事業案内
処分までの流れ
step01廃棄物の発生現場
様々な場所で発生する廃棄物が、どのような物でどれだけの量が発生するかを予測するのは重要な事です。その予想をすることにより、廃棄物回収のスムーズな流れを作ることができます。
- 廃棄物発生場所に回収容器を設置することができるか?
- 廃棄物回収容器はいくつ設置できるか?
- 運搬車両の出入りに必要な道幅はあるか?高さの制限はないか?
- 車両に合った作業スペースはあるか?
こうした検討を行うことにより効率の良い回収ができるようになります。回収容器を多く置くことが出来れば、現場での分別が可能となりそれに伴って処分コストは低くなります。
タイヨーでは現場に応じた最適な回収容器、回収頻度、回収車両、現場での分別方法等をご提案することよりタイヨーの収集運搬の仕事はスタートします。
また、お持ち込みの場合でもお客様自身で分別をしていただき、品目ごとに別れた状態でお持ち込みいただければ、処分コストは低くなります。分別を意識し廃棄物を分ければ、かさ張りが減り廃棄物自体の量が減ることにも期待できます。タイヨーではこのようなご提案もさせていただきます。step02お見積もりの作成
廃棄物の発生現場を把握し廃棄物の種類、性状、回収方法等がある程度固まれば、お見積もりの作成です。お客様のお持ち込みの場合でもお問い合わせをいただければ、現場へ伺い廃棄物の確認後お見積もりの作成をします。廃棄物の正確な性質や量を確認することにより、正しい回収方法、処分方法と処分価格を提示します。
step03契約書
産業廃棄物を他人(許可業者)に委託する場合(運搬含む。)は法律で文書による契約が義務付けされており、それには法で定められた記載事項があり保存期間(5年)あります。様式については特に制限はありませんが、建設系廃棄物に基づく契約書と建設系以外の廃棄物により様式が異なるのが一般的です。これは建設系廃棄物は建設現場より排出される為、排出場所、排出時期(工期)、が建設現場毎に異なる為、現場毎に契約をする必要がある為です。
通常は、当社において契約書は準備させていただいております。様式につきましては、建設系廃棄物の契約書は日本建設業団体連合会をはじめとする9つの団体が共同して発行している「建設廃棄物処理委託契約書」に準じたものを、建設系以外は公益社団法人全国産業廃棄物連合会に準じたものをご用意しております。step04マニフェスト
回収方法、お値段、ご契約が整えば実務になります。1回の排出(お持込含む。)毎にマニフェストの発行が必要となります。これにより委託した産業廃棄物が適切に契約通りに処理が行なわれているかを確認することとなります。又これも契約書と同じ用に、法律で求められるものであり、保存期間(5年)も設けられております。様式については契約書と同じく特に制限はありませんが、一般的には建設系廃棄物は建設系廃棄物管理票(日本建設業団体連合会をはじめとする9つの団体が共同して発行するもの。)、その他の産業廃棄物は(公益社団法人全国産業廃棄物連合会が発行するもの。)又は電子マニフェスト(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターが運用するもの。)が用いられます。
step05受入検査
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受入検査
自社工場にて廃棄物を確かめ、受入ができる廃棄物なのかをしっかりと見極める重要な工程です。
- 廃棄物の性状等検査
- マニフェスト記載内容との照合
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適合の場合
廃棄物の性状等の確認し、タイヨーでの受入が可能だった場合はそのまま各処理施設へ行きます。
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不適合の場合
- 取扱い外品目が混入
- タイヨーで取扱いが出来ない品目が混入していた場合は受入不可となります。
- マニフェスト記載と不一致
- マニフェストの訂正が必要です。
- 処理施設へ
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不適合の場合
- 排出事業者様との協議
- 排出事業者様との協議をし、適切な処分先の紹介や処分方法のアドバイスをします。
- マニフェストの訂正が必要な場合、訂正方法の検討をします。
- 返品・マニフェスト訂正